収入合算のメリット
通常の民間ローンにおいては、マイホーム購入の際、ひとりの収入では収入基準を満たすことができず希望額の借入ができないような場合に、
ひとつの物件に対して複数人が住宅ローンを組むことができるプランも用意されており、
夫婦が別々にひとつのマイホームのための融資を受けられる等、お互いの不足額を実質的に補うことができます。
これに対して、平成19年3月末廃止の公庫融資やそれに代わるフラット35ではそれは認められておらず、
その代わりこのような場合には、安定的な収入がある同居予定者の収入合算がある一定条件のもと認められており、これによって借入限度額をアップすることができます。
まだ若くて収入が少ない場合でも、ローンが借入でき、新居を購入できる、
年齢が高く返済期間が短期間でしか組めない、というような場合でも子どもなどの収入を合算すれば、
借入額を増やすことが可能なこと等がこの返済方法の大きなメリットとなります。
収入合算の利用条件
収入合算を利用する際の利用条件は、公的ローン、民間ローン共に設けられています。
平成19年3月末に廃止の公庫融資に代わるフラット35では、収入合算が認められる条件として、収入合算をする同居予定者が、
(1)申込本人の直系親族、配偶者、婚約者または内縁関係にある方
(2)借入申込時の年齢が70歳未満である方
(3)申込本人とお申込みされた住宅に同居される方
(4)連帯債務者となることができる方
のすべての条件をクリアする必要があると定められていました。
なお、合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合の収入合算者も満80歳までに完済という最長返済期間を受けています。
民間ローンの場合は「所得合算」と呼ばれる、申込本人の年収の50%まで同居予定者の所得の合算のできる、
収入合算と同じ機能を果たす返済方法が原則として認められています。
収入合算を適用する場合の注意点
収入合算は、一人では基準を満たさない希望額を借入れるのには確かに有効な方法ですが、借入額を多くすれば当然返済額も多くなります。
借入れ後に、合算者が出産や育児などによって仕事を辞め収入が減った場合、家計を非常に圧迫してしまうことは間違いありません。
このような場合にも返済が可能かどうか、十分返済計画を立てる必要があるでしょう。
また、収入合算で共有名義にした場合、出資割合に応じてその共有部分の土地や建物の持分割合を決定し、登記する必要が出てきます。
負担割合と持分割合が異なる場合などは、贈与とみなされてしまうこともあるので、
利用を検討されている金融機関や専門家に充分相談することをお勧めします。