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    マイホームを共有名義にする

    共有を検討すべきケースとは?

    親子リレー返済や家族ペア返済等、家族の中の2人以上でローン返済をおこなう場合には、共有名義の検討をお勧めします。 より具体的には、親子間の場合であれば、親から子への資金援助がある場合、親子がそれぞれ共に返済する場合、 夫婦の場合であれば、お互いで協力して毎月のローン返済をおこないたいという場合や、 頭金を妻の貯金から、夫の給与からはローンの返済を、というような場合にも共有の検討を考えておきましょう。


    共有にするメリット

    まず、親や配偶者などから資金援助があった場合、共有名義とすることによって、出資した金額に応じた持分を与えることができるため、 贈与税の対象外とすることができます。 夫婦それぞれで「住宅ローン控除(減税)」が受けられるようになる また、夫婦でローンを分担しているような場合には、共有名義にすることで夫婦それぞれ住宅ローン控除(減税)が受けられるようになりますし、 併用は認められていませんが、家を売却する際「3000万円の特別控除の特例」として夫婦それぞれで3,000万円の控除の特例を受けることができるようになります。


    共有にする場合の注意点

    共有とする場合、実際に負担した金額と持分割合に大きな違いがある場合などは、贈与とみなされてしまうこともあるので、 負担額と持分割合を適正に決め、贈与税の負担を回避しましょう。 また、共有のデメリットとしては、離婚した場合や遺産相続の手続きなど、権利関係が複雑化し、 争いごとへと発展するおそれがあるため、この点も注意が必要になります。

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